意向表明(LOI)

意向表明(LOI)

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準拠する法律
民法、会社法
  • 契約書の内容によってはその他必要書類があります。

意向表明(LOI)とは

意向表明書(LOI)とは、買い手側から売り手側に対して、会社や事業の譲受または買収の意思を伝えるために用いられる書類のこと。「レターオブインテント」ともいい、M&Aの取引においては必要不可欠な存在です。ここでは、この意向表明書の役割や基本合意書との違いについて解説します。

M&A契約のための意向表明(LOI)のポイント

  1. 意向表明書とは事業の買い手が購入の意思を示すために作成する書面
  2. 意向表明書はデューデリジェンスを円滑に進めるうえでも重要
  3. 売り手側は意向表明書を精査し、買い手との間でM&Aを進めるかの判断ができる
M&A契約のための意向表明(LOI)の注意点

  1. 売り手側は意向表明書の内容の信頼性について注意
  2. 買い手側はDDの実施方法・中止や変更の条件を記載することが重要
  3. 意向表明書は法的拘束力はなく、破談時に賠償請求ができない点に注意

M&Aの意向表明書と基本合意書の違いは?

まず意向表明書は、買い手側が売り手側に対して「私はこれだけ本気でM&Aを進めたいと考えています」ということを作成し示す書類であり、相手を口説き落とすためには欠かせない存在です。売り手側はこの意向表明書と面談を通して、買い手側が本当に自らの後継者として正しいかどうか厳しく判断します。つまり、売り手側と買い手側、双方にとって「意向表明書」は重要な意味を持つ書類なのです。

ただし、意向表明書は、一方当事者の一方的な意思表示ですから、なんらかの合意をしたわけではなく、原則として法的な拘束力を持たないため、仮に契約まで至らなかったとしても買い手側は違約金や損害賠償請求を要求することはできません。あくまで、買い手の気持ちの程度を図るためだけに使われる資料となります。

この意向表明書と混同されやすいのが、「基本合意書」です。似た名称ではあるものの、両者には明確な違いが3つあります。

1.書類を提出する順番

基本的には最初に「意向表明書」を示して、その後に「基本合意書」を結ぶこととなります。意向表明書は「会社や企業を譲ってほしい」という買い手側の意思を伝えるための書類です。トップ面談を終えたのち、まず始めに提示するものです。そして、意向表明書にて買い手側が提示している内容を確認した売り手側は、候補として挙げた買い手側とのみ、次の話し合いをすすめるため、基本合意をするために、内容を検討していきます。この後、ようやく事業の譲り受けや企業の買収などに関する工程が進んでいきます。

2.書類の内容

意向表明書は取引の意思を示すためだけの書類であるため、書類内には「M&Aをしたいという意思表示」に加えて取引額や譲り受ける資産や企業価値といった、ある程度の条件について記載されています。一方、基本合意書は契約に向けて取り交わす書類であるため、独占交渉権や秘密保持の義務といった詳細な内容が記載されています。

ケースによっては意向表明書の段階で、基本合意書と同様の内容を求められることもあります。しかしながら、基本的には意向表明書はあくまでライトに意思を伝えるものですが、状況や慣習によっては、かなり突っ込んだ内容となり、そのまま基本合意できるような内容の場合も有ります。他方、基本合意書は、まさに、双方基本的な方向は合意するというものですから、より詳細に取り決めがなされます。

3.合意の有無

上記でも述べた通り、意向表明書はあくまでM&Aの希望を伝えるだけの書類であり、買い手側と売り手側の合意は必要ありません。冒頭でも述べた通り、意向表明書はあくまでM&Aをスムーズに進めるために必要な書類であって、法的拘束力を持たないため、省略することも可能です。一方、基本合意書は最終的な契約を目指して、売り手と買い手で意見や条件を合わせるために契約する、またはその前提として取り決めるものであるため、双方の合意が必須です。

このように、意向表明書と基本合意書ではいくつかの異なる点というか書類の趣旨目的が全く異なります。それぞれの書類が持つ意味、提出するシーンなどを理解したうえでM&Aにおける企業買収や事業の譲り受け円滑に進めましょう。

デューデリジェンスにおける意向表明書の役割

意向表明書は、デューデリジェンスにおいて大きな役割を担います。「デューデリジェンス」とは、その企業が持つ価値やリスク、資産などをリサーチすることです。

買い手側はM&Aの対象となる売り手企業について、収益性やビジネスモデルなど様々な観点から審査を行い、相手の実情を正しく把握するために徹底的な調査を行います。しかしながら、売り手企業の協力を得なければ把握できかねる項目も存在しており、買い手側は膨大な時間やコストを調査にかけてしまうことも珍しくありません。

しかし、意向表明書にて、以下の基本的な記載内容に加え、「デューデリジェンスの実施」について記載しておくことで、予め協力を要請することができるのです。

  • 買収主体とその概要
  • 買収の目的、事業戦略の位置づけ
  • 買収価額及びその前提並びに買収の付帯条件
  • 買収ストラクチャー、買収資金の調達方法
  • 役員・従業員の処遇
  • スケジュール希望
  • アドバイザー・専門家の起用状況
  • 有効期間・法的拘束力・秘密保持
  • その他買い手の希望事項
  • 買い手候補の連絡先などの情報

デューデリジェンスの実施に関する内容は、意向表明書において必須となる項目です。ここでは、「デューデリジェンスをどのように実施するのか」だけでなく、「どのような条件下のもと、内容の変更または中止を行うのか」といった事柄を記載しておきましょう。なぜなら、調査によって明らかになった企業の財務状況や利益、経営状況などをもとにM&Aの内容が変更されたり、中止になったりすることが少なからずあるからです。なお、変更および中止の条件は、「債務の金額が一定の額以上であれば取引は行わない」など具体的に設定しておきましょう。

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